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ベトナム人の妻が妊娠!育児休業に必要な手続きと制度の仕組みとは?

はじめに

ベトナム人の妻が妊娠して現在34週目に突入しました。

もうすぐ出産なので心配はありつつも楽しみな気持ちが強いですね。

この時期になると気になるのは出産後のことです。

妊婦は出産という大変なイベントを終えて気力体力ともに消耗することが想定されます。

また、出産後は赤ちゃんのお世話も待っています。

そんななかで夫である私に何ができるのかを考え、夫婦で話し合った結果として育児休業を取り入れてみることにしました。

世の中で育休、パパ活などと騒がれていますが、あまりその制度について知らなかったので調べてみました。

また、この記事を書いている時点で育児休業の手続きを進めていますので、実際の手続きの体験談をご共有できればと思います。

育児休業とは

育児休業というのは育児・介護休業法という国の法律で定められた国の制度です。

労働者に対して与えられた権利ですので、所属する組織によっては取得できないということはありません。

制度の概要

制度に関しては、厚生労働省が作成してガイドブックがあるのでみておくと良さそうです。

労働者と一口に言っても一定の条件があるようなので、要注意です。

厚生労働省が推進する育メンプロジェクトというのもあるようなので、合わせてみておくと良さそうです。

取得可能な期間

●原則として子が1歳に達する日※までの連続した期間

※1歳に達する日とは、1歳の誕生日の前日をいう。

●父母がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間取得可能(パパ・ママ育休プラス)

ただし、父母1人ずつが取得できる期間の上限は、父親は1年間、母親は出産日・産後休業期間を含む1年間

●子が1歳に達する日において(1歳2か月までの育児休業を、1歳を超えて取得している場合は、その終了予定日において)、父母いずれかが育児休業中で、かつ次の事情がある場合には、1歳6か月に達する日までの取得が可能

厚生労働省のガイドブックより抜粋

とあるように、取得可能な期間というのは夫婦の状況に応じて変わってくるようです。

休業中の給与

育児休業給付の給付率は67%(休業開始後6か月まで、6か月経過後は50%)ですが、育 児休業中は社会保険料が免除になること、無給の場合は、所得税や雇用保険料が控除されな いことなどを考えると、実質的には休業前の手取り賃金の80%程度が手元に入る計算にな ります。パパの積極的な育児との関わりが期待されています。

厚生労働省のガイドブックより抜粋

休業中の給与は会社から支払われるわけではなく、国から支給されるようですね。

最初の6ヶ月は賃金の80%が得られるのはありがたいですが、最初の支給までに時間がかかったり、支給は毎月ではなく2ヶ月おきだったりするようなので、資金繰りは要検討という感じです。

育児休業給付金と呼ばれているようですが、詳しくはハローワークの資料を確認しておくと良さそうです。

育児休業の取得手続き

ここからは私の体験談になります。

育児休業の取得までの過程をご紹介します。

状況を確認する

私たち夫婦の両親は近くに住んでおらず、妻の出産にサポートを得ることが難しいと判断しました。

里帰り出産という手もあるようですが、妻の実家であるベトナムに帰るというのも大変です。

そんななかで育児休業を取得して夫が妻をサポートするという手もあることがわかりました。

調べてみると国の制度であり、労働者の権利であることがわかり、世間では育休が話題になったりして面白そうなので取得してみようと決めました。

期間を決める

育休を取得するとしてどれくらいの期間にするか夫婦で話し合いました。

育児休業給付金の額を想定すると長くて6ヶ月だろうという話があり、とはいえ6ヶ月会社の仕事を休むと復帰が大変だろうなというのも気持ちとしてはありました。

出産後の最低限の期間を考えると新生児と言われる生後28日間だろうという話もありました。

あとは、貯金や金銭状況等も考慮します。

結論としては、最低1ヶ月で長くとも2ヶ月ということにしました。

取得の手続きを進める

ここからは会社での手続きになります。

私は会社員として働いているので、会社に育児休業を取得することを伝えて手続きを進めることになりました。

まずは上長、チームに育児休業を取得する意思を伝えました。

そして、同時に人事にも取得する意思を伝えて、出産予定日や育児休業の開始予定日、取得予定期間等の細かい点を共有しました。

細かい書類の提出に関しても説明を受けましたが、ここでは割愛します。

おそらく状況に応じて変わってくるはずです。

育児休業の流れ

この記事を書いているいま想定している育児休業の流れは以下の感じです。

  • 出産予定日の前週あたりから在宅勤務
  • 出産予定日の前日と当日はお休み(慶弔休暇)
  • 出産翌日から育児休業開始
  • 育児休業終了予定日付近から在宅勤務で徐々に復帰

幸い、職業的にも会社的にも在宅勤務が可能なので上記のような流れで職場復帰する想定ができました。

出産予定日が前後した場合については、上記の予定も前後するという感じですね。

まとめ

今回は妊娠に関連して育児休業について話題にしてみました。

子育てに関しては国としても制度を整えていることを感じましたね。

また関連する情報があったら記事にしてまとめてみようと思います。

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