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ベトナム人と日本で結婚するには?区役所で申請してきました

こちらの記事では日本でベトナム人と結婚する際の手続きをご紹介いたします。

ベトナム人との結婚

日本式かベトナム式か?

ベトナム人との結婚に関しては以下の2パターンがあります。

  1. ベトナム側で結婚手続きしてから、日本側で結婚手続きする
  2. 日本側で結婚手続きしてから、ベトナム側で結婚手続きする

日本式での結婚手続き

私たちの場合は後者のパターンで結婚手続きしました。

いわゆる「日本式」と呼ばれている手続き方法です。

手続きの流れ

  1. 区役所か市役所に問い合わせます
  2. 区役所か市役所に婚姻届を取りに行きます
  3. 必要書類を持って区役所か市役所に行き、申請します
  4. 書類確認・審査後に婚姻届受理の通知がきます

2. に関してですが、婚姻届は3.の申請の際に記入して申請することも可能ですので、必ず必要な手順とは限りません。

ただし、外国人との結婚手続きに関して市役所や区役所から詳しい情報を得る機会ともいえますので、オススメいたします。

申請場所

提出先は
・夫の本籍地または住所地(所在地)
・妻の本籍地または住所地(所在地)の
市役所、区役所又は町村役場(出張所も可)

婚姻届の出し方,提出先 婚姻届の書き方と必要書類

本籍地ではない旅先の市役所や区役所等で申請することも可能のようです。

ただし、本籍地ではない旅先で申請する場合には申請の際に戸籍謄本が必要になるようです。

  • 届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄本

名古屋市:結婚(暮らしの情報)

名古屋での結婚手続き

私たちの場合は、私(日本人)の本籍地のある名古屋の区役所で申請をしました。

必要な書類

区役所に電話で問い合わせて必要書類を確認しました。

また、実際に区役所に足を運んで婚姻届を受け取る際にも必要書類を確認しました。

その結果、外国人との結婚手続き(婚姻手続き)には以下の書類が必要であるとわかりました。

1. 婚姻要件具備証明書とその訳文

2. 国籍証明書(パスポートまたは証明書)と訳文【婚姻要件具備証明書に国籍の記載があるときには不要です】

3. 出生証明書と訳文

婚姻要件具備証明書

ベトナムで発行してもらいます。

婚姻要件具備証明書に関しては説明が長くなりますので、別のページにまとめていきます。

準備ができたらこちらにリンクを貼りますので、申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。

国籍証明書と訳文

パスポートを用意すれば十分でしょう。

出生証明書と訳文

ベトナムではHo Cauと言われるものです。

こちらはベトナムで発行してもらいます。

私たちの場合は、彼女がベトナムにいる際に取得しました。

そして、日本に持ってきてもらいました。

また、区役所の担当者によると、訳文は正式な機関に依頼する必要がありません。

私たちの場合は、彼女が訳文を書きました。

といっても、Ho Cauをコピーして、そのコピーに名前や住所などを日本語で書き込んでいっただけです。

注意

私の場合は彼女がベトナム人だったため、婚姻要件具備証明書が存在していました。

しかし、婚姻要件具備証明書を発行していない国もあるようです。

その際も結婚できないというわけではなく、別途指定された必要書類を用意すれば婚姻手続きは完了できるようです。

 

以上が日本でベトナム人と結婚する際の手続きです。

私たちは、名古屋の区役所で婚姻届を提出しました。

 

その後の手続きに関しては次回の記事でご紹介いたします。

ベトナム人と日本で結婚するには?婚姻手続き完了、婚姻届受理証明書を忘れずに!

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