前回の記事ではベトナム人との婚姻手続きに関してご紹介いたしました。
今回は次の手続きに進みます。
日本で配偶者であるベトナム人とともに生活するためには、いわゆる配偶者ビザが必要となるようです。
Contents
ベトナム人の配偶者ビザ手続き
申請場所
配偶者ビザの申請はこちらでおこなうようです。
居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
必要な資料
必要な資料は以下の通りです。
○「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。8 質問書[PDF] 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉
10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
配偶者ビザや在留資格に関して詳しく知りたい方は、入国管理局のホームページをご覧になったり、お近くの入国管理局に電話してみると良さそうです。
さて、必要資料は確認できました。
順に見ていきましょう。
在留資格認定証明書交付申請書
こちらは入国管理局で受け取って記入するものなので事前に準備は必要ありません。
写真(縦4cm×横3cm)
事前に写真は撮っておいたほうが良さそうです。当日忘れた場合であっても、近くで証明写真を撮影すればなんとかなりそうです。
配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
私たちの場合には、区役所で婚姻手続きを済ませました。
なので、区役所に行って戸籍謄本を取得する必要がありそうです。
注意点としては、取得した際に記載内容を確認して、婚姻事実が記載されていなければ婚姻届受理証明書をその場で取得することです。
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
こちらはすでに在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館で取得済みです。
配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
こちらも区役所で取得する必要がありそうです。
どちらか一方でかまわないという記述がありますが、心配な方は役所の職員に尋ねてみると良さそうです。
配偶者(日本人)の身元保証書[PDF]
こちらはホームページでデータが配布されているので、プリントアウトした上で記入しておけば良さそうです。
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
こちらは区役所で取得します。
質問書[PDF]
こちらもホームページでデータが配布されているので、プリントアウトした上で記入しておけば良さそうです。
スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
こちらに関しては質問書で記述した私たちの出会いから婚姻までの経緯に沿った内容の写真を用意すれば良さそうです。
392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
こちらも用意しておきましょう。
区役所で取得すべき資料
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
- 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
というわけで、次回は入国管理局で配偶者ビザの申請手続きをご報告したいと思います。