ベトナム人の妻が日本で出産!出産後の手続きとは?

ベトナム人の妻が日本で出産!出産後の手続きとは?

はじめに

出産を終えて一息つく間も無くいろいろとやっておくべきことはあります。

私たちの場合は日本とベトナムの国際結婚であり、日本で出産することになりました。

赤ちゃんが生まれたときに、赤ちゃんの国籍はどうなるのか。

出生届を日本とベトナムの両方に提出するのか。

手続きに関する疑問は結構ありました。

私たちが出生後にどういう手続きをしたのかをこの記事ではご紹介したいと思います。

お住いの地域によっても手続きの内容は変わってくるかと思いますのであくまで一例としてご覧いただければと思います。

出生後の手続き一覧

赤ちゃんが生まれてからだいたい以下のような手続きをしました。

名前を決める

なにはともあれ、赤ちゃんの名前を決めます。

出産前にすでに名前を決めている場合もあるかと思います。

私たちの場合は出生前に名前の候補を用意しておき、実際に顔を見て最終決定するという感じでした。

出生届を提出する

妻と赤ちゃんが病院から退院する際に出生届を産婦人科からもらいました。

その出生届を区役所に提出しに行きます。

出生届の提出期限は赤ちゃんが生まれてから14日以内のようですね。

詳細は「法務省:出生届」が参考になります。

私たちの場合はベトナムと日本の国際結婚なので、出生届を日本とベトナムの両方に提出するのかどうか、二重国籍になるのか等いろいろと疑問はありました。

結局のところですが、日本側に出生届を提出して日本国籍を取得することにしました。

ベトナム側に出生届を提出していません。

詳しいことは別の記事にまとめようと思います。

児童手当を申請する

出生届を提出する際に区役所で児童手当を申請しました。

児童手当については「児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 – 内閣府」が参考になります。

提出物等は自治体のHPをチェックしました。

子ども医療費助成制度を申請する

出生届を区役所に提出する際に同時に子ども医療費助成制度を申請しました。

子ども医療費助成制度については各自治体で具体的な内容が変わってくるようです。

具体的な内容は各自治体のHPで確認するとよさそうです。

住民票を取得する

出生届を提出した直後にそのまま窓口で住民票を取得しました。

というのもマイナンバーを知るためです。

マイナンバーの通知書類は郵送されて届きますが、一定時間がかかるのでその間に健康保険証を取得したり、扶養に追加したい場合にマイナンバーを知っていないと困ります。

住民票はマイナンバーを記載することが可能なので、赤ちゃんのマイナンバーを確認することができます。

健康保険証を取得する

私は会社に勤めているので社会保険という形で健康保険に加入しています。

赤ちゃんを扶養に追加して保険証を発行してもらうために、会社に必要な手続きをしました。

まとめ

今回は出生後の手続きについて私たちの体験談をご紹介しました。

手続きはお住いの地域や状況によって結構変わる感じなので早めに調査して準備しておくと良さそうです。

ベトナム人の妻と東京へ引越し!どんな手続きが必要?

ベトナム人の妻と東京へ引越し!どんな手続きが必要?

今回は引越し前と引越し後でどのような手続きが必要なのかをご紹介します。

また、私の妻はベトナム人ですので、在留カードの住所変更が必要となります。

私事ではありますが、平日は働いていますので、基本的には休日に区役所や関係機関に出向くことになりました。

手続きはいろいろあるので、手際よく終わらせたいところですね。

それでは引越し前と引越し後の手続きを見ていきましょう。

引越し前

ベトナム人の妻と東京へ引越し!どんな手続きが必要?

荷物の手続き

引越し先に荷物を運びましょう。

引越し業者に依頼する、レンタカーを借りる、宅配便を使うなど方法はいろいろあると思います。

引越し業社の選び方に関してはベトナム人の妻と日本で引越し!引越し業者の選び方とは?でもご紹介していますのでご覧ください。

区役所で転出届の提出

区役所に転出届を提出しましょう。

提出すると転出証明書をもらえますので、引越し後に引越し先の区役所で提出します。

名古屋市の場合には「名古屋市:転出の際に必要な手続き(暮らしの情報)」で紹介されているような手続きになります。

詳しくはお住いの区役所や市役所などのホームページをご確認ください。

水道の手続き

インターネットや電話で手続きしましょう。

東京都の場合は「水道局お客さまセンター(23区) | 手続き・料金 | 東京都水道局」が参考になるかと思います。

水道の手続きに関して、もしかすると賃貸マンションなどであれば、管理会社から指示があるかもしれません。

ガスの手続き

インターネットや電話で手続きしましょう。

東京都の場合は「東京ガス : お手続き・サポート / ガス使用開始のお申し込み」から申し込みが可能です。

こちらも賃貸マンションなどであれば、管理会社から指示があるはずです。なければ確認してみましょう。

ガスの利用には、ガス会社の点検が必要となります。申し込みの際にガス会社が引越し先に来る日を指定できます。

電気の手続き

インターネットか電話で手続きします。

東京都の場合は「電気の使用開始手続きのご案内|お引越しの手続き|東京電力エナジーパートナー株式会社」が参考になるかと思います。

ただし、電力の小売全面自由化の話もありますので、お好きな電力会社を検討してみても良さそうです。

「電力の小売全面自由化って何?|電力小売全面自由化|資源エネルギー庁」

ところで、私は電話で手続きしました。

音声案内に従って、オペレーターにつなごうとしましたが、引越しシーズンと重なったためかオペレーターにつながりませんでした。

なので結局インターネットで申し込みしました。

前の住人が契約していた電力プランを引き継いで契約するかどうか選べるようです。

私は電力プランを引き継いで契約しました。契約を変更したければ、後ほど変更すればいいと考えたからです。

引越し後

ベトナム人の妻と東京へ引越し!どんな手続きが必要?

鍵の受け取り

管理会社のオフィスに向かい、鍵を受け取ります。

同時に生活のルール、契約内容の確認をします。

区役所で転入届と在留カードの提出

区役所で転入届を提出しましょう。

必要な書類は以下の通りです。

  • 申請書(区役所で記入)
  • 転出証明書
  • 身分証(免許証やパスポートなど)
  • マイナンバーカード
  • 在留カード

参考までに東京都江東区の場合は「転入届(江東区以外の区市町村からのお引越し)|江東区」となっています。

転入先の区役所のホームページをご確認ください。

警察署で免許証の住所変更

最寄りの警察署で申請しましょう

「記載事項変更(住所・本籍又は氏名の変更の方) 警視庁」で紹介されているように、土日でも手続きはできるようです。

こちらも転入先の警察署ホームページでご確認ください。

年金手帳の住所変更

引越しの際には年季手帳の住所変更が必要になります。

私の場合は企業に勤めていますので、勤務先の企業が手続きをしてくれました。

詳しくは「引越したときの手続き|日本年金機構」をご覧ください。

注意点

ベトナム人の妻と東京へ引越し!どんな手続きが必要?

お住いの地域によっては手続き内容が異なる可能性がありますので、最寄りの区役所を調べてみることをお勧めします。電話で問い合わせたり、ホームページで情報は得られるはずです。

今回は引越しに関する手続きをご紹介しました。

実際には各々の状況に合わせて、手続きが増えたり減ったりということがあると思います。

この記事だけではなく、他の情報源、特に区役所のホームページや体験談を書いたブログなども参考にしてみてください。

ベトナム人の配偶者ビザ手続きに必要な資料を取得するために区役所へ

ベトナム人の配偶者ビザ手続きに必要な資料を取得するために区役所へ

前回の記事ではベトナム人との婚姻手続きに関してご紹介いたしました。

今回は次の手続きに進みます。

日本で配偶者であるベトナム人とともに生活するためには、いわゆる配偶者ビザが必要となるようです。

ベトナム人の配偶者ビザ手続き

申請場所

配偶者ビザの申請はこちらでおこなうようです。

居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)

法務省:在留資格認定証明書交付申請

必要な資料

必要な資料は以下の通りです。

○「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書[PDF] 1通

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。

法務省:在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)

 

配偶者ビザや在留資格に関して詳しく知りたい方は、入国管理局のホームページをご覧になったり、お近くの入国管理局に電話してみると良さそうです。

 

さて、必要資料は確認できました。

順に見ていきましょう。

在留資格認定証明書交付申請書

こちらは入国管理局で受け取って記入するものなので事前に準備は必要ありません。

写真(縦4cm×横3cm)

事前に写真は撮っておいたほうが良さそうです。当日忘れた場合であっても、近くで証明写真を撮影すればなんとかなりそうです。

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

私たちの場合には、区役所で婚姻手続きを済ませました。

なので、区役所に行って戸籍謄本を取得する必要がありそうです。

注意点としては、取得した際に記載内容を確認して、婚姻事実が記載されていなければ婚姻届受理証明書をその場で取得することです。

申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

こちらはすでに在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館で取得済みです。

配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

こちらも区役所で取得する必要がありそうです。

どちらか一方でかまわないという記述がありますが、心配な方は役所の職員に尋ねてみると良さそうです。

配偶者(日本人)の身元保証書[PDF]

こちらはホームページでデータが配布されているので、プリントアウトした上で記入しておけば良さそうです。

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

こちらは区役所で取得します。

質問書[PDF]

こちらもホームページでデータが配布されているので、プリントアウトした上で記入しておけば良さそうです。

スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

こちらに関しては質問書で記述した私たちの出会いから婚姻までの経緯に沿った内容の写真を用意すれば良さそうです。

392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

こちらも用意しておきましょう。

区役所で取得すべき資料

  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
  • 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

 

というわけで、次回は入国管理局で配偶者ビザの申請手続きをご報告したいと思います。

ベトナム人の配偶者ビザ手続きのために入国管理局に行ってきました!